洲本市起業支援事業補助制度
洲本市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する経費の一部を助成する制度を設けています。
対象者
申請の日の1年前の日以後に起業をした方で、次の要件をすべて満たしている方。
・洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
・洲本市内に起業に係る事務所、店舗等(以下、事務所等という)を設置していること
・代表者かつ実質的な経営者であること
・起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること
・起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
・本人を含む世帯全員に、洲本市税等の滞納がないこと
・本人を含む世帯全員に、暴力団員がいないこと
・過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと
補助金の交付対象としない業種
1 大分類A—農業、林業に属するもの(小分類 013—農業サービス業、小分類 014—園芸サービス業、小分類 022—素材生産業及び小分類 024—林業サービス業に属するものを除く。)
2 大分類B—漁業に属するもの
3 大分類J—金融業、保険業に属するもの(小分類 674—保険媒介代理業及び小分類 675—保険サービス業に属するものを除く。)
4 小分類 831—病院、小分類 832—一般診療所及び小分類 833—歯科診療所
5 中分類 85—社会保険・社会福祉・介護事業に属するもの
6 中分類 93—政治・経済・文化団体政治に属するもの
7 中分類 94—宗教に属するもの
8 次に掲げるサービス業等
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の規制の対象となる風俗営業及び性風俗関連特殊営業
(2) 小分類 803—競輪・競馬等の競走場、競技団に属するもの
(3) 細分類 7291—興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(4) 細分類 7999—他に分類されないその他の生活関連サービス業に属する易断所、観相業、相場案内業
(5) 細分類 8094—芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業に属するもの
(6) 細分類 8096—娯楽に附帯するサービス業に属する場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(7) 細分類 9299—他に分類されないその他の事業サービス業に属する集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るもの除く。)
支援内容
補助対象経費
1.起業時に必要な次の経費で申請の日の1年前の日から報告の日までの間に支出されたもの
1.事務所等整備改修費
・事務所等の外装、内装又は設備工事費
2.備品購入費
備品(車両、船舶、航空機、宝飾品その他の補助事業の趣旨に照らして市長が不適切と認めるものを除く。)の購入費
※1点1万円以上のものが対象
3.専門家経費
・起業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金又は旅費)
・起業に必要な外注費(調査、分析、設計等)
4.広告宣伝費
ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告、展示会出展等の経費
2.事務所等に係る次の経費で申請の日の属する市の会計年度における連続する6か月以内に支出されたもの
1.光熱水費
2.通信費
3.事務所等の賃料又は共益費
4.備品賃借料
・対象となる経費は、起業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類(領収書等)によって、発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします。
・県など、他の団体から起業に係る助成等を受けている場合は、その交付対象となっている経費は補助金の交付の対象としません。
・事務所等の賃料又は共益費は、当該事務所等が本人、本人の配偶者、本人の父母、本人の子等の所有に係るものでない場合にのみ補助金の交付の対象とします。
補助率
2分の1
補助限度額
50万円
問い合わせ先
洲本市役所 産業振興部 商工観光課 商工労政係(洲本市役所 本庁舎2階)
電話:0799-24-7613(直通)


