重度障害者等通勤対策助成金(② 指導員の配置助成金)

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。

対象者

支給対象事業主等
 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
 (1)障害により通勤することが容易でない 5 人以上の支給対象障害者を特別の構造または設備を備えた同一の住宅に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
 (2)(1)の住宅に支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に専任して配置(原則として同一敷地内に居住するものに限ります)しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等

支給対象となる措置等
 (1)支給対象となる措置
  支給対象となる措置は、その雇用する5人以上の支給対象障害者を入居させるための特別の構造または設備を備えた住宅(グループホームは除きます)に、事業主等が指導員を配置するものであって、当該指導員の配置を行わなければ、障害により公共交通機関等を使用する通勤が困難であるため、その支給対象障害者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認めるものをいいます。
  支給対象となる指導員の業務は、当該住宅に入居した 5 人以上の支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助であって、通勤が確実に行われるようにする日常的な健康管理、生活指導、援助等の業務を含みます。
  また、配置する指導員数は、下記(2)の表中「支給対象障害者」欄に記載した人数に応じた「指導員の数」欄の記載人数となります。
  なお、指導員および支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
 (2)支給対象となる指導員の数
  支給対象となる指導員の数は、住宅に入居させる支給対象障害者数に応じた次表の人数です。
  【支給対象障害者数】   【指導員の数】
   5 人以上 9 人以下    1 人
   10 人以上 19 人以下   2 人以下
   以下支給対象障害者が 10 人増すごとに指導員を 1 人を加えた人数を限度とする。

支援内容

支給対象費用
 支給対象費用 = 支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金(注釈)
 (注釈)「支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金」とは、労働基準法第 37 条の割増賃金の基礎となる賃金に算入するものに限るものとし、欠勤または早退等による賃金の減額控除がある場合は、これに相当する額を差し引いた額とします。

助成率
 3/4

支給限度額
 配置 1 人につき月 15 万円

支給期間
 10 年間

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
 ・お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)

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