重度障害者等通勤対策助成金(⑦ 駐車場の賃借助成金)
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
対象者
支給対象事業主等
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
(駐車場の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)
支給対象となる措置
支給対象となる措置は障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、専ら通勤のみのために支給対象障害者が自ら運転する自動車を駐車するための駐車場を賃借しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象となる駐車場は次の要件に該当する事業所側または自宅側駐車場をいいます(駐車場は事業所側および自宅側の両方を併給することができます)。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されているものとします。
(1)支給対象障害者のために新規に賃借する駐車場であること
(注釈)支給対象障害者が賃借していた駐車場を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。
(2)申請駐車場から事業所(または自宅)までの移動時間が 10 分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において支給対象障害者の障害の種類、程度を十分考慮した通勤環境で、かつ、道路の路面外に設置されているものであること。
(4)駐車する場所の指定(駐車区画)、駐車する自動車の指定(車種・車両ナンバー等)が契約書等により確認できるものに限ること。
(5)支給対象障害者の通勤のために使用すること
(注釈)当該駐車場は支給対象障害者以外の通勤、事業所の営業活動(営業車等の駐停車)等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用する場合は、支給対象となりません。
支援内容
支給対象費用
賃借面積が 28 ㎡以下の場合 支給対象費用 = 駐車場の賃借に要する費用(注釈)
賃借面積が 28 ㎡を超える場合 支給対象費用 = 駐車場の賃借に要する費用(注釈)× 28 ㎡ ÷ 駐車場の賃借面積
(注釈)「駐車場の賃借に要する費用」は、次のイ、ロにより算定した額です。
イ 支給対象となる駐車場の所在地と同一地域および同様の規模にある駐車場の賃借料を勘案して、機構が認める 1 か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費その他これらに類するものを除きます。以下同じ)です。
なお、1 人の支給対象障害者の通勤に使用するために、複数の駐車場の賃借に係る受給資格の認定を受けている場合には、それぞれの 1 か月の賃借料の合計額です。
ロ 事業主が、駐車場の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、上記の算定式にある「駐車場の賃借に要する費用」から徴収額を差し引いて算定します。
助成率
費用の 4 分の 3
支給限度額
対象障害者1人につき月5万円
支給期間
10 年
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
・お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)


