重度障害者等通勤対策助成金(⑧ 通勤用自動車の購入助成金)
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
対象者
支給対象事業主等
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
支給対象となる措置
支給対象障害者の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用自動車の購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、次の要件に該当する通勤用自動車をいいます。
(1)支給対象事業主自らが所有するものであること
(2)自ら運転する自動車により通勤することが必要である支給対象障害者に使用させるための乗車定員 5 名以下の自動車であって、支給対象障害者の障害の種類、程度に応じて、支給対象障害者が自ら運転するために必要な構造または設備を備え、かつ通勤の用途に適した自動車であること
(3)対象となる自動車は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」および「軽自動車」であって、人の運送の用に供する自家用自動車であること
(4)支給対象障害者が車いすを使用する障害者であって、車いすを使用したまま乗用できるように改造された自動車である場合は、「人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の普通自動車」および「その他特殊の用途に供する普通自動車および小型自動車」も支給対象とすること
(5)通勤用自動車の使途については、支給対象障害者の通勤に限定していることから、支給対象障害者以外の通勤、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められないこと
(注釈)支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
支援内容
支給対象費用
支給対象費用 = 車両本体価格 + 特別の構造または設備の整備に要する費用(注釈)
(注釈)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります)を加えることができます。
助成率
費用の 4 分の 3
支給限度額
1台 150 万円
1台 250 万円(1級または2級の両上肢障害)
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
・お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)


