東大阪市省エネ設備更新事業補助金
令和7年度
日々の生産活動において必要不可欠であるエネルギー価格が高騰しているなか、エネルギー消費量の削減と生産性向上を図るため、あらかじめ本市が指定する生産設備を更新(入替)により導入する市内企業の取組を促進することを目的としています。
- エリア
- 大阪府東大阪市
- 機関
- 大阪府東大阪市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
本補助金の補助対象者は、東大阪市内で本市が指定する補助対象設備の導入を行う中小企業者(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者)でかつ、製造業者*¹又はファブレス企業*2に限ります。
【中小企業者】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
●製造業*1(うち、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。))
資本金 :3億円
従業員数:300人(900人)
●卸売業(ファブレス企業)*2
資本金 :1億円
従業員数:100人
*1 製造業とは日本標準産業分類の製造業のうち履歴事項全部証明書内に製造や、加工等に関する記載がある企業のことをいう。
*2 ファブレス企業とは、日本標準産業分類の卸売業のうち、履歴事項全部証明書内に「製品の企画」「製品の設計」「製品の開発」に関する記載がある企業のことをいう。
支援内容
補助対象事業
本補助金の対象となる補助対象事業は、東大阪市内で既に事業活動を営んでいる工場・事業所等において、現在使用している設備を本市が指定する補助対象設備に更新(入替)する事業(※)であり、下記要件をすべて満たすものです。(※東大阪市内間の工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新する場合は対象とする。)
① 導入する設備が、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の対象となる「生産設備」に該当していること。
② 導入する設備は令和7年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること。
③ 導入する設備に対して、国(独立行政法人等を含む)や府など他の機関が実施する他の補助金等の交付がないこと。ただし、令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業の(Ⅲ)設備単位型、及び令和7年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金を除く。
④ 交付決定日から令和8年3月31日までに導入から支払まで完了すること。
⑤ 現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図ること。
⑥ 更新前後で、使用用途が同じであること。(導入予定設備により既存設備と同様の加工や製作等の作業目的が達成できることが要件です。)
⑦ 中古品ではないこと。
⑧ 本補助金申請日の属する会計年度内にすでに本補助金の交付決定を受けていないこと。
補助対象経費の考え方
交付決定日から令和8年3月31日までに支払が完了する設備の購入金額(税抜)、又はリース料金(税抜)が補助対象経費です。
※設備本体以外の費用(消費税や保守、輸送費、役務等の費用)については補助対象外です。
※本体以外のオプション等については見積書に本体と別記載の場合、対象外です。
補助金額
上記補助対象経費に補助率1/2を乗じた金額が補助金額となります。
補助金額の上限は300万円です。
対象期間
交付決定日から令和8年3月31日まで
問い合わせ先
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室:monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp


