障害者雇用納付金関係助成金(2-2⑤ 職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金)

雇用する5人以上の支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行う事業主に支給します。

対象者

支給対象障害者
 この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談および支援の業務を専門に担当する方(以下「職業生活相談支援専門員」といいます。)の配置または委嘱を行う事業主です。

支援内容

助成率
 4 分の 3

支給限度額
 配置 1 人につき月 15 万円まで

支給期間
 10 年間

支給対象費用
 (1)職業生活相談支援専門員の配置助成金
   配置助成金の支給対象費用は、事業主が支給対象障害者の支援に従事する職業生活相談支援専門員の配置に要した費用となります。
   なお、支給対象費用は次のイからハに基づき算出した額となります。
   イ 支給期間の各月に支給対象措置を行った場合、職業生活相談支援専門員の通常の労働時間(所定労働時間)の1時間当たりの賃金の計算額に、当該月の各日において、支給対象措置を実施した時間数(以下「支援時間数(注釈1)」といいます。)の合計を乗じて得た額(1円未満切捨て)とします。
   ロ 支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の職業生活相談支援専門員の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合)が6割以上であって、5人以上の支給対象障害者のうち半数以上の出勤割合が6割以上である月とします。
    ただし、支給期間の各月の途中で職業生活相談支援専門員が変更され、それぞれの職業生活相談支援専門員の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの職業生活相談支援専門員の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以上ある月とみなします(注釈2)。
   ハ 支給期間の各月の途中で職業生活相談支援専門員の変更が行われた場合は、各職業生活相談支援専門員が上記ロの出勤割合を満たしていれば、各職業生活相談支援専門員別に上記イの支給対象費用を算定し、その合計額を当該月における支給対象費用とします。
  (注釈1)支援時間数は、各日において職業生活相談支援専門員が事業主の指示により職業生活相談支援業務に従事した時間数(1日の所定労働時間の範囲内に限ります。)の当該月の合計とします(1時間未満の時間分数が生じる場合は、30 分未満は切り捨て、30 分以上1時間未満は1時間に切り上げます。)。
  (注釈2)1日の所定労働時間の半分以上勤務して職業生活相談支援業務を実施した日および就業規則等に基づく休暇等は出勤日として取り扱いますが、休暇等により全休した月は、6割以上勤務とみなしません。また、生産調整等、会社都合の事由により休んだ日は、就業規則等にかかわらず、欠勤日として取り扱います。
 (2)職業生活相談支援専門員の委嘱助成金(以下、項目□6 において「委嘱助成金」といいます。)
   委嘱助成金の支給対象費用は、事業主が支給対象障害者の支援に従事する職業生活相談支援専門員の委嘱に要した費用となります。
   なお、委嘱1回(注釈3)当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて、次のイからハにより算定した額となります。
   イ 委嘱費用が一定の期間により定められている場合
    委嘱費用を当該期間の委嘱日数で除した額を、1日の労働時間のうち職業生活相談支援業務にあてた時間で按分した額(1円未満切捨て)
   ロ 委嘱費用が 1 日ごとに定められている場合
    その額を1日の労働時間のうち職業生活相談支援業務にあてた時間で按分した額(1円未満切捨て)
   ハ 委嘱費用が時間により定められている場合
    委嘱費用に1日の職業生活相談支援業務に係る委嘱時間数を乗じた額
  (注釈3)委嘱1回とは職業生活相談支援専門員が同一日に支給対象障害者の数の半数以上に対して職業生活相談支援業務を行うことをいいます

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

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