企業在籍型職場適応援助者助成金

職場適応に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
また、助成金の支給対象期間が満了し、助成金の支給が終了した後も、対象となった障害者の雇用を継続するために必要な措置が実施できるよう努めてください。

対象者

その雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

支援内容

支給額
 支給額が一事業主当たり(雇用保険適用事業所ごとではありません。)に一会計年度(4
月から3月)につき、「企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金」の支給額と合わせて300万円を超えるときは、300万円を限度とします。
 ※詳細についてはWebにてご確認ください。

企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講に係る経費に関する支給額
 雇用している企業在籍型職場適応援助者について、以下の(イ)および(ロ)を満たす場合に、当該企業在籍型職場適応援助者の養成研修受講料(旅費・宿泊費等は対象外)として事業主が支払った額の2分の1を、当該初めての支援を実施した日(初めての支援が企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金に係る支援であった場合を除く。)を含む支給対象期間の支給にあわせて支給します。
 (イ)厚生労働大臣が定める研修の受講修了後初めての支援を、養成研修受講修了日から6か月以内に実施すること。
 (ロ)事業主がその企業在籍型職場適応援助者を養成するための研修の受講料を全額負担していること。

補助金等との調整
 事業主が、(1)および(2)に関する助成金にあわせ、補助金等の支給額が確定している場合の助成金の支給額は、算定した(1)および(2)の合計額から当該補助金等の額を控除した後の額とし、当該補助金等の額が合計額を上回るときは、助成金は支給しません。

支給対象期間
 支援対象障害者1人に対する職場適応援助1回につき、6の地域センターが策定または承認した支援計画の支援期間とし、6か月を限度とします。

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

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