訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金
令和7年度
地域が必要とする訪問介護等サービスの安定的な提供につなげるために、訪問介護等サービス事業者が行う人材確保に向けた体制構築のほか、経営改善に向けた取り組みや、カスタマーハラスメント対策にかかる経費に対して、予算の範囲内で補助を交付するもの。
対象者
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護(健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)の指定を受けた病院又は診療所が法第 71 条第1項の規定により、同第 41 条第1項の知事の指定を受けたものとしてみなされる場合を含む。)、同条第 15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第 16 項に規定する夜間対応型訪問介護、介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護の指定を受けた宮崎県内に所在する事業所を運営する者
支援内容
〇人材確保体制構築支援
補助対象事業
(1)研修体制の構築の支援
・対象サービス:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
・対象経費:
1.介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・見直しやキャリアアップのための仕組み作りに要する消耗品費、旅費、役務費、謝金
2.介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する役務費、旅費
・補助率等:定額
・補助基準額:100千円
(2)経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援
・対象サービス:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
・補助率等:定額
・対象経費:
1 .経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費
事業所所在地:中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合
補助基準額:3,500円/回(訪問時間:30分未満)
5,000円/回(訪問時間:30分以上)
事業所所在地:中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合
補助基準額:2,500円/回(訪問時間:30分未満)
4,000円/回(訪問時間:30分以上)
(注1)対象となるヘルパー1人につき30回まで。
(注2)対象となるヘルパーは、原則、訪問介護業務に従事した期間が1年未満であることを要する。ただし、従事する頻度が低いために十分な経験を積んでいない、または長期間にわたって訪問介護業務に従事していなかった等の特段の理由がある場合は、この限りでない。
(注3)中山間地域等・離島等地域については下記データを確認してください。「辺地」について確認したい場合は当課までご連絡ください。
(3)カスタマーハラスメント対策としての同行訪問支援
・対象サービス:訪問介護、(介護予防)訪問看護、夜間対応型訪問介護
・対象経費:次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に複数名で訪問するのに要する経費
1.利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、複数名で訪問する必要があると認められる場合
2.複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られず、介護報酬の加算が適用できない場合
・補助率等:定額
・補助基準額:2千円
(注1)対象となる利用者1人につき10回まで
(注2)交付決定後1か月以内に行なった同行支援を対象とする。
〇経営改善支援事業
・対象サービス:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
・対象経費:経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種加算の新規取得支援等を目的とした専門家への相談等に要する委託費、謝金
・補助率等:定額
・補助基準額:400千円
問い合わせ先
福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp


