中野区人材確保総合支援事業補助金

令和7年度

人材確保に資する事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を補助します。

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
〇法人の場合
 ・主たる事業所または本店の所在地が中野区内にあること
 ・法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと
〇個人の場合
 ・主たる事業所が中野区内にあること
 ・特別区民税・都民税及び個人事業税を滞納していないこと

支援内容

(1)採用支援(インターンシップ)
 中野区及び近隣区にある学校からインターンシップ生を受け入れる場合に補助します。
 補助上限額:20万円(1万円/1人最大10日間1事業者2人まで)

(2)定着支援(雇用環境改善)
 就業規則の作成・見直し、一般事業主行動計画の策定等にかかる社会保険労務士へのコンサルティング費用を補助します。
 補助上限額:30万円(補助率3/4)

(3)定着支援(子育て支援)
 就業規則の中に、有給による子の看護休暇制度を新たに定め、対象となる従業員が3日以上休暇を取得した場合に補助します。
 補助上限額:2万円/1人(1事業者3人まで)

(4)育成支援(リスキング)
 新商品・サービス開発や業務の効率化等に資する専門的な職務技能・技術・知識等を身につけるための経費を補助します。
 補助上限額:10万円(補助率1/2)

(5)育成支援(資格取得等促進)
 ドライバー不足解消を目的として、対象の資格を取得した場合に資格試験等にかかる経費を補助します。
 補助上限額:30万円(補助率1/2)

対象期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

問い合わせ先

中野区産業振興課 中小企業支援係
03-3228-8729

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