中小企業等LED照明器具導入支援補助金
対象者
補助対象者
・市内に事業所を有する中小企業者などであること
・市税の滞納がないこと
・LED照明器具を設置する建築物及び敷地に法令違反がないこと
中小企業者等
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・学校法人
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
・医療法人
・社会福祉法人
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
補助対象要件
・市内の事業所に設置するもので、LED照明以外の既存の照明器具(以下「既存機器」という) を補助対象機器に更新すること(設置工事を伴わない電球や蛍光管交換のみのもの、可搬式のものの場合を除く)
・更新前後で使用用途が同じであること
・専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと
・本補助金の申請時に、設置工事に着手していないこと
・未使用品であること
・リース品ではないこと
・補助対象経費の総計が、10万円( 消費税を除く)以上であること
支援内容
補助対象設備
市内事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器であって、エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条の規定による当該機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)
補助対象経費
補助対象機器の購入および設置工事に係る費用とします。ただし、次のものは含みません。
・消費税および地方消費税額
・既存機器の処分に係る費用
・その他補助対象機器の設置工事に直接関わらない経費
・補助対象経費のうち補助対象者の自社製品、自社施工に係る調達分または関連事業者からの調達分(施工を含む)において、利益などが排除されていない経費
補助金額
補助対象経費の1/2
※上限1,000,000円
※下限50,000円
問い合わせ先
ゼロカーボン推進課 温暖化対策係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7675 ファクス番号:046-255-3550


