庄原市まちなか活性化補助金
まちなかの空き店舗等を活用し、中心市街地の活性化およびにぎわいを再生することを目的とした補助金制度です。
- エリア
- 広島県庄原市
- 機関
- 広島県庄原市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満その他
対象者
【対象地区】
・各地域の中心となる地域
※具体的な補助対象エリアについては、市役所商工観光課へお尋ねください。
1.空き店舗等活用創業支援事業
【借上料補助・改装費補助】
・空き店舗を活用して新たに創業する場合、その店舗借上料と改装費(※1)の一部を補助する。
【対象者】
・新たに創業しようとする団体又は個人
【業種指定】
・日本標準産業分類中分類(小売業、一般飲食店など)(※2)
2.まちなかイベント事業
【事業費補助】
・継続的にまちなかを活性化しようとするイベント事業費の一部を補助する。
【対象者】
・継続的にまちなかを活性化しようとする団体又は個人
3.まちなか活性化店舗改装支援事業
【改装費補助】
・まちなかの活性化のため、老朽化した現在の店舗を改装する場合、その改装費(※1)の一部を補助する。
【対象者】
・まちなかを活性化しようとする指定業種の事業者
【指定業種】
・日本標準産業分類中分類(小売業、一般飲食店など)(※2)
■補助対象要件等
・どの制度も、市税を完納している方に限られます。
・他の補助制度により補助金を受けて行う事業は対象外となります。
・空き店舗等の改装については、消防設備等について最寄りの消防署にもご確認ください。
・事業への着手は交付決定日以降となります。
交付決定日までに着手した事業は認められません。
※1 店舗(空き店舗等を含む)の改装費の対象について
(1)改装業者へ委託し、天井、壁、床、塗装、サイン、電気及び給排水工事を主なものとしたもの
(2)店舗と一体となって使用する厨房設備、冷暖房設備等
(3)償却資産となる備品等(耐用年数が1年を超え、取得価格が10万円を超えるもの)
※2 対象業種について 日本標準産業分類の次のとおりとする。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を行うものを除く。
大分類 | 中分類 | 小分類
・卸売業、小売業 |全業種 |全業種
・宿泊業、飲食サービス業 |全業種 |全業種
・生活関連サービス業、娯楽業|78 洗濯・理容・美容・浴場業|全業種
|79 その他生活関連サービス業|793 衣服裁縫修理業
|80 娯楽業 |全業種
・教育、学習支援業 |82 その他の教育、学習支援業|823 学習塾
| |824 教養・技能教授業
・医療・福祉業 |83 医療業 |全業種
支援内容
1.空き店舗等活用創業支援事業
【補助額等】
・借上料補助:5分の2以内(限度額 月額3万4千円・補助期間 2年)
・改装費補助:4分の1以内(限度額 42万5千円・補助回数1回限り)
2.まちなかイベント事業
【補助額等】
・報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、賃借料、その他市長が必要と認める経費の合計の5分の2以内(限度額 34万円)
3.まちなか活性化店舗改装支援事業
【補助額等】
・改装費の4分の1以内(限度額 42万5千円・補助回数1回限り)
問い合わせ先
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179


