工場等設置事業助成金
工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に、以下の「工場以外の対象者」に明記されている事業所を新設または増設した場合、土地・家屋及び償却資産の固定資産税相当額を助成します。
対象者
工場以外の対象者
〇日本標準産業分類(総務省)に定めるもの
・大分類(I)運輸業のうち中分類44道路貨物運送業、47倉庫業
・大分類(J)卸売・小売業のうち中分類49各種商品卸売業、50繊維・衣服等卸売業、51飲食料品卸売業、52建築材料、鉱物・金属材料卸売業、53機械器具卸売業、54その他の卸売業
〇新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種のうち以下のもの
機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所
支援内容
対象事業
新設または増設に伴う投下固定資産額が5,000万円以上
※上記の新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種に関する対象者については2,000万円以上
補助率
新設または増設に伴う投下固定資産に係る固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じて得た額
第1年度及び第2年度:100/100
第3年度:80/100
問い合わせ先
経済産業振興部
企業立地課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階
電話番号:026-224-6751
ファックス番号:026-224-6903
お問い合わせフォーム
https://www.city.nagano.nagano.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi


