箱根町新規創業促進補助金
創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、補助金を交付します。
対象者
(1) 登録免許税補助金
創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用して会社設立に係る登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
補助対象者
下記すべての項目に該当することが必要です。
1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
2.箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けた方。
3.令和4年4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
4.新たに設立する会社の本社が箱根町内の方。
5.新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
6.暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
7.町税等を滞納していない方。
(2) 創業支援補助金
創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、創業に係る経費の一部を補助します。
補助対象者
下記すべての項目に該当することが必要です。
1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主または法人。
2.箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けた方。
3.本社が箱根町内の方。
4.暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
5.町税等を滞納していない方。
支援内容
(1) 登録免許税補助金
補助対象経費及び補助限度額
会社を設立するために必要な登録免許税額(75,000円を限度)
・株式会社を設立する場合 75,000円
・合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合 30,000円
(2) 創業支援補助金
補助対象経費
1.創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
2.店舗等借入費
店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費等
3.工事費
町内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
4.広報費
販路開拓に係る広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作に係る委託費、展示会出展費用等
補助限度額
補助対象経費の1/2以内(補助限度額 10万円)
※千円未満切捨て
問い合わせ先
企画観光部 観光課
電話:0460-85-7410
メールアドレス:web_kankou@town.hakone.kanagawa.jp


