西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金
西海市では宿泊客の増加を図ることを目的として、宿泊客の利便性及び快適性を向上させるため、宿泊施設の改修を行う宿泊事業者に対する補助制度「西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金」を創設しました。
- エリア
- 長崎県西海市
- 機関
- 長崎県西海市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満
対象者
1.補助対象事業者
(1)市内に所在する宿泊施設を営業している者(以下,宿泊業者という)
宿泊施設とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項,第3項及び第4項に規定する旅館業を行う施設
(2)農林漁業体験民宿を営業している者(以下農泊業者という)
農林漁業体験民宿とは,農泊等推進組織の1号会員で長崎県農林漁業体験民宿推進方針に基づき旅館業法(昭和23年法律第138号)等関係法令の規制緩和を受け,同法第3条第1項の規定により旅館業の経営を許可された簡易宿所(交付決定の通知を受けた年度の3月31日までに許可を受ける者を含む)
支援内容
1 設備費
トイレの洋式化、温水洗浄便座の設置、共同浴場や客室内浴室の水回りの改修など(浄化槽の設置費用は対象外)
2 バリアフリー化促進に係る経費
スロープ、手すり、段差解消用昇降機の設置、車椅子利用者が利用しやすいトイレや浴槽の改修、オストメイト用設備への改修、その他バリアフリーの促進につながるもの
3 内装工事にかかる経費
壁、畳、障子、ふすま、天井、床の張り替えなど
宿泊業者
補助対象経費の2分の1以内の額
農泊業者
補助対象経費の3分の1以内の額
補助上限 100万円
注意事項
(1)補助を受けた場合、最低5年以上は宿泊施設として営業を行うこと。
(2)改修工事の契約は、市内の事業者と行うこと。
(3)当該年度の3月10日までに工事を完了すること。
(4)交付決定を受けた後に、事業を開始すること。
(5)農林漁業体験民宿を新たに営業する者は、当該年度の3月31日までに営業の許可を 得ること。
(6)申請する補助対象事業において、他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
(7)上記の条件を満たさない場合、補助金の全部、または一部を返還、もしくは受取ることができないことありますのでご注意ください。
問い合わせ先
ふるさと資源推進課
〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064


