創業等支援家賃補助事業補助金

活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

エリア
青森県五所川原市
機関
青森県五所川原市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業経営改善・事業承継
業種
その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
50万円~100万円未満
URL
https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akitenpo.html

対象者

補助対象者
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・五所川原市に住所を有する者
・中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継する者
・補助対象となる業種を主とする業種を創業または事業承継する者
・前年度分の市町村税を滞納していない者
・店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
・創業後2年以上、営業を継続できる者
・営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
・補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会および市浦商工会等において、事業計画等の内容に関し個別指導を受けている者
・過去にこの要綱による補助(補助金の前進となった旧制度を含む。)を受けていない者
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない者

補助対象となる業種
1.小売業
2.生活関連サービス業
3.宿泊業(旅館業法に定める、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る。)
飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められる業種に該当するものを除く。)

備考1:業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定めるところによる。
備考2: 飲食業のうち、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む居酒屋等は、酒類提供飲食店営業に含まれないことから、補助対象となる。

対象地区について
中心市街地等の対象地区

・五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
・金木地区:金木町朝日山
・市浦地区:相内

支援内容

補助対象経費および額について
事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。
(※補助金の申請の際、既に営業を開始している場合は、申請前に発生した賃料は補助対象外)

対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。

(※賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て)

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2556
内線2557

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談