物流施設立地促進事業補助金
物流施設の市内立地に際し、用地取得費に対する補助など必要な奨励処置を講ずることにより、物流施設の集積と本市産業の活性化を図ることを目的とする。
対象者
対象者
物流事業者(日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業を営むもの)
共同事業者(上記「物流事業者」と法人税法第2条第12号の7の5の規定による支配関係にあり、かつ、一体不可分の関係の下で物流施設を建設するための用地取得や物流施設の建設、投下固定資産の取得の事業を行う者)
対象地域
工業専用地域、工業地域、準工業地域、別に定める工業団地
対象事業
道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業の用に直接供する物流施設の新設、増設及び移設(建築、売買又は賃借により工場を取得するもの(ただし、事業譲渡を除く。))
【用地取得補助金】
補助要件
・用地取得面積が3,000平方メートル以上
・施設建築面積が用地取得面積の20パーセント以上
・用地取得費を除く投下固定資産の取得価格が、用地取得費と同額以上又は5億円以上
・用地取得後3年以内に操業開始
・操業開始後10年間の土地転売禁止
・建物が物流業等の用と非物流業等の用で混在する場合、物流業等の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
【用地等賃借補助金】
補助要件
・(用地の賃借が伴う場合)用地賃借面積が2,000平方メートル以上で、かつ、施設賃借面積が用地取得面積の20パーセント以上
・(用地の賃借が伴わない場合)施設施設面積が2,000平方メートル以上
・土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日から3年以内に操業開始
・操業開始後10年継続して事業を営むこと
・建物が物流業等の用と非物流業等の用で混在する場合、物流業等の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
【施設建設促進補助金】固定資産税(相当額以内)
補助要件
中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
・投下固定資産の取得価額が5千万円以上
中小企業者以外(上記以外)
・投下固定資産の取得価額が2億円以上
・新規常用雇用者30人以上(工業適地は10人以上)
※市外に住所を有する従業員を含む。
【施設建設促進補助金】事業所税(資産割額相当額以内)
補助要件
・事業に係る事業所税のうち、資産割額を納付していること
【雇用促進補助金】
補助要件
中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
・投下固定資産の取得価額が5千万円以上
・新規常用雇用者が10人以上
・雇用の日~1年以上継続して雇用すること
中小企業者以外(上記以外)
・投下固定資産の取得価額が2億円以上
・新規常用雇用者が30人以上
・雇用の日~1年以上継続して雇用すること
【環境整備促進補助金】
補助要件
・都市計画法29条に規定する開発行為の許可を必要とするもの。
【施設集団化等促進補助金】
補助要件
中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
支援内容
【用地取得補助金】
補助限度額(補助期間) 1億円
【用地等賃借補助金】
補助限度額(補助期間) 3千万円/年
【施設建設促進補助金】固定資産税(相当額以内)
補助限度額(補助期間) 無制限(3年間)
【施設建設促進補助金】事業所税(資産割額相当額以内)
補助限度額(補助期間) 無制限(3年間)
【雇用促進補助金】
補助限度額(補助期間) 2,500万円(1回)(一人につき25万円以内)
【環境整備促進補助金】
補助限度額(補助期間) 5千万円(1件)
【施設集団化等促進補助金】
補助限度額(補助期間) 無制限(3年間)
問い合わせ先
経済部 企業誘致課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1689 FAX:025-228-2277


