創業支援事業補助金

特定創業支援等事業の認定を受け、武蔵村山市内で創業した方を対象に補助金を交付します。

対象者

補助条件
 以下の条件を全て満たしている方が、補助対象となります。
 ただし、補助金交付後、1年以内に廃業又は市外へ移転した場合は、補助金の返還が必要です。
 ・(法人の場合)武蔵村山市内に本店を有していること
 ・(個人の場合)武蔵村山市内に住所及び事業所を有していること
 ・認定特定創業支援等事業の認定書を創業日までに取得していること、又は創業日以降に市が開催する認定特定創業支援等事業に参加し、認定特定創業支援等事業の証明書を取得していること
 ・令和7年1月1日から12月31日までに創業し継続して市内で事業を行う意思があること
 ・市税の滞納がないこと
 ・フランチャイズチェーンでないこと
 ・暴力団、暴力団員等でないこと
 ・事業内容が公序良俗を害さず、公的な支援を行うことが適当と認められること

支援内容

補助対象経費
 補助対象となる経費は以下のとおりです。
 ・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
 ・事業所等賃借料
 ・設備費
 ・広告宣伝費
 ・印刷製本費
 ただし、他の補助金で補助されている経費、租税公課等は対象外となります。

補助上限額
 10万円
 ただし、補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額となります。

問い合わせ先

協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:225) 
ファクス番号:042-563-0793

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