高松空港チャーター便利用促進事業補助金
香川県観光協会では、国内航空路線誘致に向けた市場開拓に取り組むため、高松空港着のチャーター便を利用する旅行会社に対して旅行商品の造成や広告宣伝経費の一部を助成します。
対象者
対象事業者は、旅行業法(昭和27 年法律第239 号)第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けている旅行会社等とする。
支援内容
補助率
10/10
補助上限額
30 万円(チャーター便1往復あたり)
交付対象事業
① 旅行商品の造成経費(ex パンフレットの作成経費など)
② 広告宣伝経費(ex 新聞広告、WEB 広告、SNS 広告など)
③ その他、利用促進に効果があると認めるもの
問い合わせ先
公益社団法人香川県観光協会 担当者:加藤
〒760−8570
香川県高松市番町4丁目1番10号
TEL:087−832−3362
FAX:087−861−4151


