柏原市新規出店促進事業者補助金
令和7年度
地域商業の発展を図るため、市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和7年度中に新規出店を行った事業者に対し、店舗改装費の一部を補助します。
補助対象経費行った事業者に対し、店舗改装費の一部を補助します。
- エリア
- 大阪府柏原市
- 機関
- 大阪府柏原市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満その他
対象者
募集業種
・小売業
・サービス業
※一部業種は対象外となります。詳しくは、下記の交付要綱をご覧ください。
申請条件
・市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和7年度中に新規出店を行った者であること。
※空き店舗又は空き家が自己所有の物件については対象外
・法人に当たっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。) 第2条に規定する中小企業者であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をしている者でないこと。
・柏原市暴力団排除条例(平成25年柏原市条例27号)第2条の暴力団等でないこと。
・フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・市税を滞納していない者であること。
・宗教活動や政治活動を活動目的としている者でないこと。
・支援の対象が、市で行っている他の補助金などの対象経費と重複していないこと。
・既に市内において事業を営んでいる者が、当該事業を廃止等により、新規事業を行うものでないこと。
・申請した内容に基づき、継続して1年以上事業を行い、積極的かつ継続的に事業を行うよう努める者であること。
・1週間当たり4日以上程度営業し、かつ一週間の営業時間合計が20時間以上程度である者であること。
・事業開始後1年間は、市長に業務報告書を提出すること。
・補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること。
・その他市長が不適切と認めた者でないこと。
支援内容
補助対象経費
・店舗改装費:内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事等(※1)に係る経費
補助対象とならない経費
・直接事業の用途に付さない部分に係る経費
・当該店舗と一体的ではない什器及び備品の購入に係る経費
・親族等が所有する物件に対する改装費
※1:店舗改装費の判断基準については、別に定めています。
下記の「判断基準」をご確認ください。
※補助対象となる工事には、DIYを含みます。
補助金額
店舗改装費の補助金額は、補助対象経費の2分の1とする。
※補助金額は、10万円を最大とする。
※合計額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
※予算の範囲内で交付するものとする。
問い合わせ先
産業振興課
TEL:072-972-1554
E-Mail:sangyo@city.kashiwara.lg.jp


