中小企業 仕事と家庭の両立支援
令和7年度
仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業者等は、奨励金・助成金の交付を受けられます。
働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業者等の皆様、ぜひご活用ください。
(注意) 令和7年度から、奨励金の支給要件などを変更しているものがあります。変更内容は、パンフレット等をご確認ください。
- エリア
- 東京都千代田区
- 機関
- 東京都千代田区
- 種別
- 補助金・助成金給付金・支援金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満10万円~50万円未満
対象者
交付対象
1.下記(1)~(3)のいずれかに当てはまる事業者であること。
(1)会社法に定める「会社」であること。
(2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
(3)一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
2.千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
3.資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
4.国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
7.千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび中小企業者等の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
8.就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
支援内容
【6つの奨励金・助成金制度 要件・補助金額等】
1.制度導入奨励金
□交付金額15万円(1事業者1件まで)
□交付要件
① 配偶者出産休暇制度、育児目的休暇制度、子の看護等休暇制度、介護休暇制度のうちいずれか1つ以上を、有給の特別休暇として、就業規則に規定
し、労働基準監督署に届け出ていること。
配偶者出産休暇 配偶者の出産に際して2日以上、有給の特別休暇として取得できるもの。
※休暇の取得期間を設ける場合は、「配偶者の入院から出産後2週間」以上の期間とすること。(例:「産後1週間以内」は不可)
育児目的休暇 配偶者の出産日から8週間が経過する日までの期間に3日以上、有給の特別休暇として取得できるもの。
子の看護等休暇 育児・介護休業法(第 16 条の2)※に規定する休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
介護休暇 育児・介護休業法(第 16 条の5)※に規定する休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
※令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を盛り込んでいる必要があります。
② 過去に制度導入奨励金の交付を受けていないこと。
※社名変更した場合や事業を引き継いだ場合も、従前の事業所で交付を受けている場合は申請できません。
③ 休暇制度の「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めること。
2.配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
□交付金額3万円(1年度5件まで)
□交付要件
① 以下の各制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
配偶者出産休暇 配偶者※の出産に際して2日以上、有給の特別休暇として取得できるもの。
育児目的休暇 配偶者※の出産日から8週間が経過する日までの期間に3日以上、有給の特別休暇として取得できるもの。
※「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めている必要があります。
② 従業員が、配偶者の入院日から出産後2週間までに2日以上、配偶者出産休暇を取得していること。または、出産日から8週間が経過する日までの期
間に3日以上、育児目的休暇を取得していること。
③ 休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
3.子の看護休暇奨励金
□交付金額2万円(1年度5件まで)
□交付要件
① 育児介護休業法第 16 条の2※に規定する子の看護等休暇制度を、有給の休暇制度として就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
※令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を盛り込んでいる必要があります。
② 従業員が、上記休暇を最終取得日からさかのぼって 1 年以内に、3日以上取得していること。
③ 休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
4.男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
□交付金額3万円(1年度5件まで)
□交付要件
① 以下の各制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
育児休業 育児・介護休業法(第2条第1項)に規定するもの。
育児短時間勤務 育児・介護休業法(第 23 条第1項)に規定する、育児のための所定労働時間の短縮措置。
② 男性従業員が育児休業を合計 14 日以上、または育児短時間勤務を継続 30 日以上取得していること。
③ 休業等を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
5.介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
□交付金額3万円(1年度5件まで)
□交付要件
・育児・介護休業法に定める介護休業・介護休暇・介護短時間勤務制度を就業規則に規定してい① 以下の各制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
介護休業 育児・介護休業法(第2条第2項)に規定するもの。
介護休暇 育児・介護休業法(第 16 条の5)に規定する休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
介護短時間勤務 育児・介護休業法(第 23 条第3項)に規定する、介護のための所定労働時間の短縮措置。
※令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を盛り込んでいること。また、対象家族の「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手
方」等を含めている必要があります。
② 従業員が介護休業を合計 14 日以上、介護休暇を3日以上(最終取得日からさかのぼって1年以内)、または介護短時間勤務を継続 30 日以上取得し
ていること。
③ 休業等を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
6.引継期間代替要員給与助成金
□交付金額
代替要員の勤務1時間あたり 1,000円、上限15万円(1年度5件まで)
□交付要件
① 育児休業(育児・介護休業法第2条第1項)・介護休業(同法第2条第2項)の制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
② 育児休業・介護休業を継続 30 日以上取得する従業員の業務を引継ぐため、休業開始日※の属する月の前月1日以降に、㋐代替要員を新たに雇入
れ、給与を支払っていること。または、㋑派遣労働者を新たに受け入れ、労働者派遣の役務の提供に対して経費を支出していること。
※育児休業取得の前に産前・産後休業を取得する場合は、産前または産後休業の開始日
③ 休業取得従業員及び代替要員等が業務の引継ぎのために同時に勤務した日が5日以上あること。
④ 休業を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
*計算方法 …休業取得従業員及び代替要員が業務の引継ぎのために同時に勤務した時間(※)×1,000 円
=助成金の申請額(上限 15 万円まで) ※1時間未満の端数は切り捨て。休憩時間は除く。
問い合わせ先
千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 千代田区役所6階
TEL 03-5211-4166 FAX 03-3264-1466


