和歌山市企業立地促進奨励金制度

和歌山市では、企業の立地や事業規模の拡大を支援するため、企業立地促進奨励金制度を設けています。この制度は、市内で工場や事業所、研究所を新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。なお、業種、投下固定資産総額、新規雇用者数等の要件があります。和歌山市で立地をご検討されている企業の皆様はぜひ、お問い合わせください!

エリア
和歌山県和歌山市
機関
和歌山県和歌山市
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継雇用・人材設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業その他
対象
中小企業者その他大企業
支援規模
500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満1億円以上
URL
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1001189/1003058.html

対象者

1 対象業種
・物品の製造事業
 【大分類E-製造業】【中分類01-農業】 のうち植物工場
・物流関連事業
 【中分類44-道路貨物運送業】【中分類45-水運業】【中分類47-倉庫業】
 【中分類50-各種商品卸売業】【中分類51-繊維・衣服等卸売業】【中分類52-飲食料品卸売業】
 【中分類53-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業】【中分類54-機械器具卸売業】
 【中分類55-その他の卸売業】
 【中分類56-各種商品小売業】【中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業】
 【中分類58-飲食料品小売業】【中分類59-機械器具小売業】【中分類60-その他の小売業】
・特定サービス事業
 【中分類39-情報サービス業】【中分類40-インターネット附随サービス業】
 【小分類711-自然科学研究所】【小分類726-デザイン業】
 【小分類743-機械設計業】【細分類9294-コールセンター業】【小分類751-旅館、ホテル】
 【細分類3719-その他の固定電気通信業】のうちデータセンターに係る事業
・レクリエーション事業
 【細分類8041-スポーツ施設提供業】【細分類8052-遊園地】【細分類8092-マリーナ業】
 【細分類8214-動物園、植物園、水族館】 のうち植物園又は水族館

特定サービス事業のうち、旅館、ホテル及びその他の固定電気通信業のうちデータセンターに係る事業を除く業種を「IT等サービス業」とします。

2 対象となる行為
事業規模を拡大するために、次の行為を行う企業が対象となります。
新設 市内に事業所を新たに開設すること
増設 市内の既存事業所において、増築、改築等を行うこと
移設 市内の既存事業所を廃止し、市内の別の場所に事業所を開設すること
設備投資 市内の既存事業所において、新たに設備を設置すること(IT等サービス業を除く)
※「旅館・ホテル」は、新設のみが対象となります。

3 奨励金の交付の指定要件
奨励金の交付の指定を受けるには、事業計画が次の要件を備えていることが必要です。
・事業計画が本市の産業振興に資すると認められること
・事業計画が事業規模の拡大に資すると認められること
・申請者が労働基準法を遵守していること
・申請者自身が行っている事業に関係する法令を遵守していること
・申請者が市税を滞納していないこと
・申請者が暴力団と関係していないこと
・指定日から奨励金交付決定日の5年後の年度末までは継続して操業可能なこと

【投資額・雇用等の要件(IT等サービス業を除く)】
投下固定資産総額(家屋・償却資産)3,000万円以上 建物の新築を伴わない場合は、4,000万円以上
雇用者数 新規雇用者3人以上 かつ正社員純増数3人以上
・小売業にあっては、新たに設置する売場面積が1,000平方メートル以上で、本市が定めた地域(中心商業エリア)に設置するものであること。
・旅館業にあっては床面積40平方メートル以上の客室及びロビー(玄関広間)、宴会場等(レストラン可)を設けること及び旅館営業またはホテル営業の許可が必要。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に該当しないものであること。

IT等サービス業に該当する場合は、次の要件で奨励金の交付対象となります。
雇用者数 新規雇用者 3人以上 かつ正社員純増数 3人以上
規模
・全事業所の正社員数が合計で21人以上
・直近決算時の売上が正社員1人あたり1,200万円以上
※この規模に満たない場合でも、審査会で審査を行い、対象と認められる場合があります。

支援内容

・設置奨励金
対象の用地・建物・設備に係る固定資産税・都市計画税相当額の3倍
限度額 2億円
 ※投下固定資産総額が100億円を超え、新規雇用者及び異動転入者の合計が500人未満の場合(旅館、ホテルは除く) 
 対象の用地・建物・設備に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年間
 限度額 各年度2億円
 ※投下固定資産総額が100億円を超え、新規雇用者及び異動転入者の合計が500人以上の場合(旅館、ホテルは除く)  
 対象の用地・建物・設備に係る固定資産税・都市計画税相当額を5年間
 限度額 各年度2億円

・雇用奨励金
新規雇用者の数と正社員純増数のうち少ない人数 1人につき60万円
限度額 4,000万円

・環境整備奨励金
新たに設置される緑地に係る工事費用の50%
限度額 1,000万円

・用地取得奨励金
対象用地の取得費用の10%
移設の場合は事業用地の面積から市内事業所の廃止した事業所の面積を除いた面積の用地取得費用の10%
限度額 2億円

・オフィス奨励金
中心商業エリア及び加太・和歌浦・雑賀崎・田野地区に立地するIT等サービス業のオフィス賃借費用の50%を3年間
限度額 各年度1,000万円

問い合わせ先

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262

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