あきないのまち支援事業補助制度
中心商店街(山口市商店街連合会に加盟する商店街)にある空店舗に新規出店される方を支援いたします。
- エリア
- 山口県山口市
- 機関
- 山口県山口市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
山口市商店街連合会に加盟する商店街(業態が事務所の場合は中心市街地エリア)にある空店舗において、開業する個人または法人であって、次のいずれにも該当しない方。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行おうとする者
2.指定区域の店舗から他の区域内の店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空店舗とした者
3.出店時に山口市及びそれに準ずる団体から補助金の交付を受けた者
4.市税を滞納している者
5.業態が事務所の場合は常用従業員数が2名以下の者
6.その他市長が不適当と認める種類の事業を行っている者
支援内容
店舗改修費補助
(1)補助対象経費
店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費を含む)ただし、事業の用に供さない部分を含む場合は、業務の用に供す部分の割合を補助対象とする。
・中心商店街区域
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助限度額
飲食業:150万円
飲食以外の小売・サービス業:100万円
事務所(常用従業員数3名以上の事務所に限る):50万円
※以下の全ての条件を満たす場合、補助限度額を50万円加算
(1) 建物が中心商店街に立地していること。
(2) 建物が2階建て以上であること。
(3) 2階以上のフロアに位置する空店舗に新たに事務所を開業する個人または法人が申請すること。
・中心商店街隣接区域
補助率:補助対象経費の1/3以内
補助限度額
飲食業:100万円
飲食以外の小売・サービス業:70万円
家賃補助
1.対象事業者
営む業態が事務所である者(常用従業員数3名以上の事務所に限る)
2.補助対象経費及び補助金額
事務所賃借料の2分の1(上限額60万円/年)を1年間交付
問い合わせ先
山口商工会議所(山口市中市町1-10)
電話:083-925-2300