看護師特定行為研修推進事業補助金
令和6年度
限られた医療人材を活用して、今後の在宅医療等を支えるため、看護師特定行為研修受講者の所属する施設の設置者に対し、補助制度を実施しています。
対象者
補助対象事業
・看護師特定行為研修受講支援事業
施設の設置者が、所属する看護師が看護師特定行為研修を受講する際に必要な措置を行う事業とする。
補助対象事業者は、看護師特定行為研修及び看護師特定行為研修を組みこんでいる認定看護師教育機関(B 課程教育機関)の共通科目を受講しているまたは受講を予定している看護師が在籍する施設の設置者とする。
支援内容
【令和6年度補助基準額】
1.看護師1人当たりの共通科目の受講料・研修経費:400千円
【対象施設】医療機関、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所
2.研修期間中の代替職員の人件費:1,000千円
【対象施設】訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所
【令和6年度対象経費】
1.受講料等
共通科目の受講料、旅費、需用費(印刷製本費、消耗品費、図書購入費)
役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料、備品購入費
2.代替職員の人件費等
賃金(受講期間中の代替職員の人件費)、旅費(通勤に係る交通費)
問い合わせ先
保健医療部医療人材課人材育成
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3151
FAX番号:029-301-3194