再生可能エネルギー機器等助成金(住宅向け)

令和6年度

住宅における再生可能エネルギー機器等の導入に対する助成制度です。

対象者

対象者
区内の住宅(店舗併用を含む)に、対象機器を設置しようとする個人、法人または集合住宅の管理組合等

要件
・住民税(事業所にあっては事業税、法人税及び所得税)を滞納していないこと。
・個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人等にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること。
・機器は新たに購入する未使用のものであること。
・区が各機器等の利用状況を調査する際に協力すること。
・助成金の交付決定を受けた後、3か月以内(年度内)に工事代金の支払いを終え、完了報告書を提出し、区の完了検査を受けること。

助成対象要件
1.太陽光発電システム
 ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたものまたはそれに準じた性能を持つと区が認めるものであり、系統連系型の太陽光発電システムであること。
 ・共同住宅共用部用にあっては、共用部の電力供給又は電力会社への売電のために設置するものであること。
2.家庭用燃料電池(エネファーム)
 ・一般社団法人燃料普及促進会(FCA)の指定を受けたもの、又はそれに準じた性能を持つと区が認めるもの。
3.家庭用蓄電池システム設置
 ・蓄電池、インバータ及び充電器により構成されるシステムであり、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池であること。
 ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が指定したもので、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池により発電した電力を蓄電できるものであること。
4.共同住宅共用部用LED照明
 ・新築・増改築に伴う工事ではないこと。
 ・共同住宅の共用部に導入すること。
 ・工事費用が10万円(税抜)以上であること。
 ・既存の照明器具の取替工事であること。既存の照明器具を利用、または一部を改修、改造する場合は「LED照明導入に関する確認書(施工業者記入)」の確認事項を満たしていること。
 (1)直管型LEDランプ
  固有エネルギー消費効率60lm/W以上であり定格寿命が4万時間以上であること。
 (2)直管型以外のLEDランプ
  ・定格光束が600lm以上2,200lm未満の場合は、固有エネルギー消費効率30lm/W以上、定格光束が2,200lm以上の場合は60lm/W以上であること。(定格光束が600lm未満の場合は全て対象)
  ・定格寿命が3万時間以上であること。
 (3)LED誘導灯
  ・都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(*)別表4 LED誘導灯器具の指定基準」を満たすものであること。
 (4)LED非常灯
  ・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の5に基づく製品であること。

支援内容

助成金額
1.太陽光発電システム
 (1)戸建住宅用太陽光発電システム:出力1kwあたり5万円(上限20万円)
 (2)共同住宅共用部用太陽光発電システム:出力1kwあたり5万円(上限50万円)
2.家庭用燃料電池(エネファーム)
 14万円(1台まで)
3.家庭用蓄電池システム設置
 蓄電容量(小数点第3位を四捨五入)に応じ1万円/kWh(上限10万円)
4.共同住宅共用部用LED照明
 工事費用(税抜)×50%(上限75万円)

問い合わせ先

〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所環境課 普及啓発担当
電話:03-5246-1281
FAX:03-5246-1159

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