姶良市新規就農者奨励金
令和6年度
新規就農者に対し、その定着化を推進し、本市の農業・畜産業の振興や活性化のための市独自の奨励金制度です。
対象者
対象者
新規参入農業者、または新規後継農業者で、次の基本的要件を満たし、就農した日から1年以内に新規就農奨励金支給申請書を提出した農業者が対象となります。
・新規参入農業者とは、農家出身でなく農業に就業する農業者
・新規後継農業者とは、自家の農業経営を引き継ぐことを前提に自家農業に就農する農業者
基本的要件
1.姶良市に住所があり、住んでいること。
2.姶良市内の農地で農業を営むこと。
3.申請時に農業従事責任者が50歳以下であること。夫婦で就農する場合は、いずれか一方が50歳以下であること。
4.年間250日以上の就農日数が見込まれること。
5.主たる生計が、農業収入であること。
6.経営状況について報告が求められた場合は、その内容を速やかに報告できること。
7.支給開始日から5年間以上農業に従事すること。
8.姶良市農業施策全般に関して協力的であること。
基本的要件の他に、支給開始から5年以内に次の要件にも取り組まなければなりません。
1.姶良市の認定農業者になること。
2.夫婦または家族で農業を経営している場合は、家族経営協定を結ぶこと。
3.エコファーマー認証に努めること。
支援内容
奨励金の支給額
下記の額を上限に新規就農者支援審査会で支給額を決定します
1.就農奨励金と後継奨励金は、決定後1回の支払いとなります。
2.営農奨励金については、支給期間中に毎月の支払いになります。
補助金の種類・補助金の額
新規参入農業者
・就農奨励金:1人(夫婦1組)につき20万円
・営農奨励金:1人につき月額5万円
(夫婦1組につき10万円(夫婦での就農の場合))
ア:普通栽培農家24ヶ月(2年間)以内
イ:有機栽培農家36ヶ月(3年間)以内
新規後継農業者
・後継奨励金:1人(夫婦1組)につき30万円
有機栽培農家・・・農業経営の主体が有機農業であり、JAS認定を受けている農業者、またはJAS認定の申請をしている農業者
問い合わせ先
農林水産部農政課農政係
899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地
電話番号:0995-52-1211(455・454)
ファックス番号:0995-66-2370