西尾市小規模事業者サポート補助金

小規模事業者への支援のため、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下「日本公庫」という。)が定める小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた小規模事業者に対し、当該融資金額に係る事業資金の一部について、一定の条件を満たした場合に補助金を交付します。

エリア
愛知県西尾市
機関
愛知県西尾市
種別
補助金・助成金
分野
その他経営改善・事業承継
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
小規模事業者その他個人事業主
支援規模
1万円未満1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/shinko/1008827/1008833.html

対象者

補助対象者
 1.法人の場合は本社、個人の場合は住所地又は主たる事業所を市内に有していること
 2.日本公庫の行う小規模事業者経営改善資金(マル経融資)のうち、令和6年4月1日以後に融資実行を受けた小規模事業者
 3.西尾市に税金を遅滞なく納めていること

支援内容

補助内容
・補助率等
 補助率は融資額の1%(一補助対象者あたりの年度内の上限額は5万円まで、100円未満切捨て)とします。

※ただし、資金使途が以下の場合は融資額から除いたものの1%とします。
 1.既存の経営改善貸付の融資を含む場合
 2.自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合 (同規別表第三に規定する自動車運送事業の用に供する自動車は除く)
 3.道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第二の四に規定する人の運送の用に供する自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合(同規則別表第二の五に規定する事業用自動車は除く)
 4.西尾市外の事業所で使用することを目的とする運転及び設備資金の額
  (融資額−1.旧債返済額−2.&3.対象外車両の融資額−4.西尾市外の融資額)×1%=補助金額

問い合わせ先

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
電話 開発・公社:0563-65-2157
   企業誘致:0563-65-2158
   商工:0563-65-2168
ファクス:0563-57-1322

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