地方就職学生支援金制度/移住支援金
東京圏からUIJターンする大学生の就職活動を支援します! 鹿屋市かごしま移住就業支援金
地方就職学生支援金制度
東京圏に在住し、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学している学生が、鹿児島県内の企業に就職することが内定した場合に*「就職活動に関する規定」に沿った活動に要した交通費の一部を支援する制度です。
- エリア
- 鹿児島県鹿屋市
- 機関
- 鹿児島県鹿屋市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満100万〜500万円未満その他
対象者
移住支援金の要件
移住元に関する主な要件
次の全てに該当する方が対象となります。
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
条件不利地域
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<神奈川県>
山北町、真鶴町、清川村
<千葉県>
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
移住先に関する主な要件
次の全てに該当する方が対象となります。
・県内に所在する企業に就職することが内定していること。
・卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。
就職に関する主な要件
・就職先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が鹿児島県内に所在すること。
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
その他の主な要件
次の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支援内容
地方就職学生支援金制度
支援金支給額
鹿児島県で就職活動を行うため、東京圏から鹿児島県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費
「鹿児島県職員等の旅費に関する条例」に準ずるものとし、往復の交通費を対象とする。実費負担が1万円未満の場合は対象外とする。
移住支援金
移住支援金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
問い合わせ先
地方就職学生支援金に関すること
・鹿屋市地域活力推進課
電話:0994-45-6930(直通)
メール:chiiki(at)city.kanoya.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください
・鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
電話:099-286-2990
メール:syo-jin(at)pref.kagoshima.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください。