対馬市販路開拓支援事業補助金

市内で事業を営む中小企業者等の特産品等の宣伝及び販路拡大を図るとともに、本市の物産振興を促進するため、予算の範囲内で支援いたします。

対象者

補助対象者
 1.市内で事業を営む中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項の各号及び第5項に該当する者として特産品等の生産、製造又は加工を行っている者
 2.市内に事業所等を有し、かつ、当該事業所において同一の事業を1年以上継続し営んでいる者
 3.市税を滞納していない者
 4.本事業申請年度の3月31日までに事業が完了できる者
 5.本事業の完了後、3年以上継続して経営する意思を有する者
 6.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び暴力団関係者でない者、また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
 7.その他市長が補助の交付対象として適当でないと認める者でない

補助対象事業
・展示会等参加型
 新たな取引先、事業提携先、販売先等の販路開拓及び拡大のため不特定多数の者に周知する展示会、商談会、博覧会、見本市、発表会、物産店等の展示会等※1への参加
・新たな需要開拓型
 新たな需要開拓に向け、全国又は海外の販路を開拓するためにECサイト等※2を活用したネット販売、ウェブサイト開設等
※1“展示会等“とは、以下の表に該当するものを指します。
  展示会等
   新たな取引先、事業提携先、販売先等の販路開拓及び拡大のため不特定多数の者に周知する展示会、商談会、博覧会、見本市、物産店等をいう。ただし、以下に掲げるものを除く。
   但し、以下に該当する展示会等は対象外となります。
   1.市が主催、又は委託して既に何らかの助成を受けている展示会等への出展事業
   2.自社が開催し、又は共催する展示会等への出展事業
   3.広く一般に公開されていないもの
   4.他の類似の制度により助成を受けるもの
   5.その他市長が適当でないと認めるもの
※2“ECサイト等“とは、以下の表に該当するものを指します。
   1.インターネット上で商品やサービスの購買取引を実現する電子商取引システム
   2.自社商品を紹介するパンフレット
   3.自社商品の包装パッケージ
   4.その他市長が特に必要と認めるもの

支援内容

補助金額等
 補助率:2分の1以内
 補助限度額:20万円
 1. 補助金の交付上限額は1補助事業者に対し20万円まで。
 2. 補助対象事業費から1/2を乗じた額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
 3. 交付額(交付決定額を含む。)は、予算の関係上交付上限額を下回る場合がある。
 4.補助金の交付は、過去2カ年度以内に当該補助金の交付を受けた者は、原則対象外とする。

問い合わせ先

観光商工課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

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