鯖江市介護短時間勤務等支援事業助成金

令和6年度

介護短時間勤務制度や介護休業制度を利用させた事業主に対して助成金を交付します。

対象者

対象者
次の要件をすべて満たす事業主
 ・鯖江市内に事業所を有する事業主であること。
 ・申請月の初日において従業員が300人以下であること。
 ・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の第11条に規定される介護休業制度を就業規則等にて制度化していること。
 ・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の第23条第3項に規定される介護短時間勤務制度を就業規則等にて制度化していること。
 ・介護休業制度または介護短時間勤務制度の利用を希望した従業員に2週間以上制度を利用させた事業主であること。
 ・申請時に市税の滞納がないこと。

支援内容

助成金額
 ・1事業者あたり、10万円
 ・助成金の交付は年度内において1回限りとする。

問い合わせ先

商工観光課
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153

商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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