日野市障害者雇用促進援助金

この事業は、日野市に住む障害者の雇用を広げるために、障害者を雇用している事業主に援助金を支給することによって、
・障害者を雇用する事業主の負担をやわらげ、障害者の雇用環境を良くすること
・働く障害者を励ますこと
を目的にしています。

対象者

対象となる障害者
1.身体障害者手帳の所持者で、障害の等級が1級又は2級
2.愛の手帳又は療育手帳の所持者
3.精神障害者保健福祉手帳の所持者

援助金を受けられる事業主
日野市に住んでいる障害者を雇用する事業主で、次のすべてに該当する場合
1.同一の障害者を4カ月以上継続雇用し、なお継続雇用の予定であること。
2.従業員が40人未満であり、かつ障害者の雇用の促進に冠する法律(雇用促進法)第44条に定める特例子会社又は同法45条に定める特例関係会社として認定された事業所でないこと。
3.雇用している障害者の3親等以内の親族が事業主又は役員となっている事業所でないこと。
4.国又は地方公共団体、国又は地方公共団体の出資法人、その他の特別の法律により設立された法人の事業所でないこと。
5.国又は地方公共団体が主たる運営経費を補助又は交付している団体の事業所でないこと。
6.雇用保険法の適用を受け、労働保険の保険料の徴収に関する法律に定める保険関係が成立している事業所であること。(ただし、雇用保険法附則第2条第1項に規定する任意適用事業を営む事業所であるときは、この保険関係の成立は要しません。)

支給の制限
1.次の事業主に対しては、それぞれの制度が適用されている期間中は、その制度に該当する障害者についての補助金を支給しません。
 1.雇用保険法施行規則第110条の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金を受けている事業主
 2.雇用促進法第49条の規定に基づく「障害者雇用継続助成金」のうち、「重度中途障害者職場適応助成金」を受けている事業主
2.雇用促進法附則第4条の規定に基づく報奨金の支給を受けている事業主に対しては、雇用促進援助金から受給した報奨金額を差し引いた額を支給します。

支援内容

支給金額
1カ月3万円を限度
ただし、例月給与×2分の1(ただし1,000円未満は切捨て)が3万円未満の場合は、その額を支給対象とします。例月給与とは、基本給に通勤手当等の諸手当を加算した額です。

支給の期間
4月から翌年3月までの期間内で個別に決定し、毎年継続申請を提出していただきます。

問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階

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