熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金

令和6年度 2次公募

地域に必要とされる中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保し、将来にわたって活力が維持される地域の創出を図ることを目的として、後継者及び後継者候補の育成、事業承継に伴う企業評価等及び後継者が行う販路開拓や生産性向上等の取組みに対し、その経費の一部を支援します。

エリア
熊本県
機関
熊本県
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
URL
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/211295.html

対象者

補助対象者
次の1から4に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者です。
1 熊本県内に所在し、以下に取り組む小規模事業者(申請される補助金により補助対象者が異なります)
(1)後継ぎ成長支援事業補助金?
 支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む小規模事業者(※)
(2)事業承継準備支援事業補助金?
 支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む小規模事業者(※)
?(3)後継ぎ応援事業補助金?
 平成29年9月17日から令和7年1月15日までに熊本県内で事業承継をする小規模事業者(※)?
※ただし、資本金5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている場合や直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は除く。
2 次の(1)から(4)に掲げるいずれにも該当しない者であること
(1)法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である
(2)役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている
(3)役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると
(4)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している
3 県税に未納がないこと
4 過去に事業承継にかかる採択・交付決定を受け、補助事業を実施した(している)者ではないこと
※以下、後継ぎ応援事業補助金のみ
5 許認可・届出等が必要な事業の場合は、許認可・届出等を受けること(予定含む)
6 個別の財産のみ取得することを目的とするものでないこと

支援内容

(1)後継ぎ成長支援事業補助金
・補助対象経費
  研修費、教材費(公的研修機関等が実施する研修に要する経費)
  ※補助対象外経費:宿泊費、交通費、資格取得のための検定料、社内研修に要する経費、金融機関等への振込手数料、消費税額及び地方消費税額、租税公課
 ・補助上限額
  20万円
 ・補助率
  補助対象経費の3分の2以内

(2)事業承継準備支援事業補助金
 ・補助対象経費
  委託費(株価等企業価値算定、課題分析等コンサルティング、事業承継計画策定、アドバイザリー契約、デューデリジェンス、不動産鑑定等経費)、謝金(委託業務に関し必要となる専門家謝金)、旅費(委託業務に関し必要となる専門家旅費)
 ・補助上限額
  50万円
 ・補助率
  補助対象経費の3分の2以内

(3)後継ぎ応援事業補助金
 ・補助対象経費
  機械装置等費(対象経費1件あたり10万円以上)、外注費、店舗等借入費、広報費、研修費
 ※補助対象外経費
   〇補助金の交付対象となる事業について、国や自治体の補助金が交付されるもの(申請中を含む)
   〇個別の財産のみ取得することを目的とした経費
   〇汎用性があり、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものであることが限定できない経費
    (パソコン等の備品やボールペン等の事務用品など)
 ・補助上限額
  100万円
 ・補助率
  補助対象経費の3分の2以内

問い合わせ先

商工振興金融課経営支援班
〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
(行政棟 本館 7階)
Tel:096-333-2316 Fax:096-383-1854

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