移住促進特別区域内の空き家活用などへの支援
移住促進特別区域内への移住促進のため空き家の改修などに関して補助を行っています。
- エリア
- 京都府亀岡市
- 機関
- 京都府亀岡市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
対象者
〇移住促進住宅整備事業
支援の対象者
1.亀岡市外から転入をする移住者(移住の前後1年以内)
2.各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
3.空き家所有者と2親等以内でないこと
4.10年間対象となる物件に住む予定であること
活用の前提条件
1.改修予定の空き家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和5年10月31日現在,東別院町,西別院町,曽我部町,吉川町,ひえ田野町,本梅町,畑野町,宮前町,東本梅町,馬路町,旭町,千歳町,河原林町,保津町)
2.改修予定の空き家が亀岡市空き家バンクに登録され,かつ京都府で空き家として登録されていること
〇空家流動化促進事業
支援の対象者
1.空き家の所有者など
活用の前提条件
1.空き家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和5年10月31日現在,東別院町,西別院町,曽我部町,吉川町,ひえ田野町,本梅町,畑野町,宮前町,東本梅町,馬路町,旭町,千歳町,河原林町,保津町)
2.空き家が亀岡市空き家バンクに登録され,かつ京都府で空き家として登録されていること
〇地域受入体制整備促進事業
支援の対象者
1.移住促進特別区域,または移住促進特別区域指定を目指す地域団体
〇移住者起業支援事業
支援の対象者
1.店舗、事務所、工房などを亀岡市で新たに設置し、営業を開始すること
2.改修などを行う空き家や施設が移住促進特別区域にあり、かつ、補助対象者が同一区域内に居住すること
3.移住した日から3年以内の申請であり、当該移住促進特別区域に定住の意思があり起業を通じて地域の活性化に寄与しようとする意志を持っていること
4.各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
5.起業する事業について十分な調査研究に基づいた経営計画および資金計画があり、事業の継続発展が見込まれること
6.10年間事業継続する意思を持っていること
活用の主な条件
改修などを行う施設の所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和5年10月31日現在,東別院町,西別院町,曽我部町,吉川町,ひえ田野町,本梅町,畑野町,宮前町,東本梅町,馬路町,旭町,千歳町,河原林町,保津町) _
支援内容
〇移住促進住宅整備事業
1戸あたり上限180万円
〇空家流動化促進事業
1戸あたり上限10万円
〇地域受入体制整備促進事業
1区域あたり上限50万円
〇移住者起業支援事業
1件あたり上限300万円
問い合わせ先
〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地
Tel:建築住宅課
Tel:0771-25-5048住宅係
Tel:0771-25-5089建築・営繕係
Tel:0771-56-8520空家対策係
Fax:0771-23-5000