東かがわ市企業立地促進補助金

東かがわ市内で新たに設備投資をされる事業者等で下記の要件を満たす方に「東かがわ市企業立地促進補助金」による支援を実施します。(令和4年1月1日以降に指定申請の決定を受け、その30日以降に工事着工等が確認できる事業者が対象)

対象者

対象施設
 工場、試験研究施設、物流施設、観光施設、情報処理関連施設、商業施設
補助金算定要件Ⅰ
 ①投下固定資産額500万円以上(土地を含む)
  土地は建物の水平投影部分を対象とする。
  土地取得のみは対象としない。
  業務開始前3年以後に取得したものは対象とする。
 ②新規雇用(雇用は必須ではない)
  投下固定資産額算定に併せて新規雇用がある場合、
  算定額に加算する。
  業務開始後2、3年目に純増で対象とする。
補助金算定要件Ⅱ
 ①新規雇用要件のみ
 (新規創業開始の場合に限る。)
  ※交付を受けた場合、要件Ⅰの申請不可。

対象施設
 創業施設、サテライトオフィス
創業者が事業を行う場合
 ①投下固定資産額50万円以上
 (土地を含む、賃借料1年相当分含む)
  土地は建物の水平投影部分を対象とする。
  土地取得のみは対象としない。
  業務開始前3年以後に取得したものは対象とする。
 ②従事者のうち1人以上が市内在住者

支援内容

補助金額
 工場、試験研究施設、物流施設、観光施設、情報処理関連施設、商業施設
  補助金算定要件Ⅰ
   ①土地を含む投下固定資産額の10%
   (雇用が伴わない場合:限度額1億5千万円)
   (雇用が伴う場合:限度額2億円)
   ②雇用加算(2、3年目は純増で追加)
    新規常用雇用者数×50万円(25人以上)
    新規常用雇用者数×25万円(5人以上)
    新規常用雇用者数×20万円(5人未満)
    新規短時間労働者数×30万円(25人以上)
    新規短時間労働者数×15万円(5人以上)
    新規短時間労働者数×10万円(5人未満)
   ③対象施設に係る固定資産税納付相当額の2分の1の額(5年間)
  補助金算定要件Ⅱ
   ①対象施設延べ面積×1万円
   ②雇用算定
    新規常用雇用者数×50万円(25人以上)
    新規常用雇用者数×25万円(5人以上)
    新規常用雇用者数×20万円(5人未満)
    新規短時間労働者数×30万円(25人以上)
    新規短時間労働者数×15万円(5人以上)
    新規短時間労働者数×10万円(5人未満)
   (助成合計(①+②)限度額1億円)
   ③対象施設に係る固定資産税納付相当額(5年間)
 創業施設、サテライトオフィス
  創業者が事業を行う場合
   ①土地を含む投下固定資産額の1/2
   (限度額200万円)
   ②雇用算定
    新規常用雇用者数×20万円
    3年目まで市内新規常用雇用者純増人数×20万円

問い合わせ先

総務部 地域創生課
電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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