飯山市起業支援事業補助金

飯山市では新たに事業を始め(起業し)ようとする方を対象として補助金を交付しています。
補助金の交付にあたっては条件・要件等がありますので、事業概要、交付要綱をご確認いただきご相談下さい。

対象者

補助対象事業
1 次の要件を全て満たす事業に補助金を交付します。
 (1)市内で事業を営もうとする法人又は個人であること。
 (2)商工会議所の経営指導を受け、5年以上の経営継続が見込まれること。
 (3)市税を滞納していないこと。
 (4)経営内容が投機的でないと認められること。
 (5)宗教活動又は政治的活動を目的とした事業でないこと。
 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく営業でないこと。
 (7)補助対象外業種でないこと。(詳しくはお問い合わせ下さい)
 (8)国・県・市が実施している他の補助金を利用していないこと。
 (9)市の指定する創業セミナーを受講すること(補助金交付後2年以内)
 (10)補助金交付の翌年度から5年間、営業状況のわかる書類を提出すること
2 駅周辺地区については商業施設等に限り補助金を交付します。商業施設等とは次に掲げる施設をいいます。
 (1)小売業を行う施設
 (2)飲食店営業又は喫茶店営業を行う施設

補助金の交付対象者
 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内において起業支援事業を営もうとする起業予定者で、事業所が市内に設置される見込みであるものとする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者から除外するものとする。
 (1) 個人にあっては過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者(その者の3親等以内の親族を含む。)、法人にあっては過去に個人事業主又は法人の代表者としてこの要綱による補助金の交付を受けた者(その者の3親等以内の親族を含む。)が代表者となっているもの
 (2) 個人にあっては事業主、法人にあっては法人及び代表者の納期到来分の市税(事業主又は法人の代表者が市外居住の場合は、当該市町村税)の未納がある者
 (3) 補助金を不正に利用した事がある者
 (4) 金融機関から取引停止処分を受けている者
 (5) 起業する事業が主たる業種とならない者
 (6) 他の者が行っていた事業を承継する者
 (7) その他市長が適当でないと認める者

支援内容

補助金額及び補助対象経費
・市内の法人、個人
 限度額:100万円 駅周辺地区の限度額:200万円 補助対象割合:1/2
・市外の法人、個人
 限度額:100万円 駅周辺地区の限度額:200万円 補助対象割合:1/3

○補助対象経費…市内で製造及び営業するため、新たに投資する以下の資金のこと。
 (1)設備の設置及び購入
 (2)建物の改修 ※ただし、駅周辺地区内は建物の購入も対象
○駅周辺地区は商業施設等に限定し、地区の範囲は概要(対象エリア)を参照して下さい。

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

経済部 商工観光課 商工係
電話番号:0269(67)0731(課代表) ファックス:0269(62)6221
メールアドレス:shoukan@city.iiyama.nagano.jp

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