長浜市産材利用促進事業補助金
長浜市産材を利用した新築住宅等への支援
長浜市産材の利用促進と木材産業の活性化を図るとともに、市産材の地産地消の流れを推進するため、市内において長浜市産材を一定量以上使用した住宅等(住宅・店舗・その他の建築物)を新築、改築及び増築(以下「新築等」という。)される個人および事業者を対象に補助金を交付します。
- エリア
- 滋賀県長浜市
- 機関
- 滋賀県長浜市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
補助対象者
補助金の交付の対象者は、次の1から5のいずれにも該当するものとします。
1.事業の完了時において長浜市に住所を有する個人または長浜市に主たる事務所の所在地を有する法人で、市内において次のいずれかの長浜市産材を一定量以上使用した住宅等(住宅、店舗・その他の建築物)について新築等を行うもの
・ア 自ら居住するための住宅
・イ 従業員の数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者の住宅等
2.自らの所有に属さない土地において補助対象事業を実施する場合にあっては、当該土地に係る所有者の承諾を得ている者
3.補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税および国民健康保険料(税)について未納がない者
4.補助対象事業により設置された効果に関する普及啓発に協力できる者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
支援内容
補助率および限度額
長浜市産材1立法メートル当たり2万円
(ただし、会計年度にかかわらず、1人につき、かつ、一の住宅等につき30万円を限度とする。)
補助対象事業
長浜市産材(スギ、ヒノキ等の木材)を5立法メートル以上使用した新築等で、着手前に交付申請し、申請した年度内に建築物に長浜市産材を組み込むことができるもの。
ただし、対象となる長浜市産材は本事業以外の国県の補助を受けていないこと。
補助対象経費
建築工事費のうち、木工事、内装工事、外装工事に要する経費
備考
補助金の交付は、同一会計年度において、1人につき1回限りで、かつ、一の住宅等(住宅・店舗・その他の建築物)につき1回限りとする。
対象期間
※実績報告書は、事業を完了した日から起算して2ケ月を超えない日または補助金の交付の決定にかかる年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください
問い合わせ先
長浜市産業観光部北部産業振興課
電話: 0749-82-5902
ファックス: 0749-82-5930