市内で営農する小規模農業者の機械購入費の一部を補助

【小規模農業者向け】

渋川市は、市内で営農している小規模農業者に対し、機械購入費の一部を補助します。
申請にあたっては、補助金交付要綱・要領をご一読くださいますようお願いいたします。

エリア
群馬県渋川市
機関
群馬県渋川市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資
業種
農林漁業
対象
小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/nougyou/p009602.html

対象者

対象者
次の(1)から(9)の要件を満たす農業者が対象となります。
(1)市内に住所を有する農業者であること。
(2)農産物販売金額が年間20万円以上100万円以下であること。
(3)認定農業者及び認定新規就農者でないこと。
(4)補助金受領後も引き続き市内で3年以上営農すること。
(5)渋川市暴力団排除条例(平成24年条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。
(6)法令及び公序良俗に反していないこと。
(7)市税を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)。
(8)この事業に類似する国、県等からの補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定のないこと。
(9)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

支援内容

補助金の額
補助対象経費の3分の1以内(10万円が限度)
(補足)購入金額が5万円であれば1万6千円、30万円であれば10万円。

補助対象経費
営農 を継続するために必要となる機械の購入に係る経費とし、次に掲げる条件 を満たすものです。
(1) 栽培目的の作業に必要な機械であること。
(2) トラック、フォークリフト等汎用性が高い機械及び中古の機械でないこと。
(3) 機械の本体の見やすい位置に補助事業名を印字すること又は印字したシール等を貼り付けること。
(4) 機械の耐用年数が3年以上であること。

対象期間

(注意)交付決定前に購入した機械は、補助の対象になりません。

問い合わせ先

産業観光部 農政課 振興係
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2593
FAX:0279-22-2132

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