令和6年度 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金
若年者の市内定住及び市内中小企業等への就労促進を目的として、市内に居住し、市内中小企業等に勤務する若年者の奨学金の返還を支援します。
対象者
1.市内在住かつ在勤の正社員の方(下記勤務先要件参照)
2.年齢30歳以下の方(令和6年4月1日現在)
3.補助金申請時点で奨学金を返済中である方または補助対象期間内に奨学金を完済した方
※勤務先の事業主及び役員等と同一生計者で、3親等以内の家族従業員を除く
・勤務先要件(下記の全てを満たす)
(ア)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及びそれに準ずる法人格を有する事業者(※)
(イ)雇用保険適用事業所であること
(ウ)法人・個人ともに市税を滞納していないこと
(※)法人格を有する事業者
会社、一般(公益)社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人、中小企業等協同組合法に基づく組合
支援内容
◆補助金額
最大120,000円(一月当たり10,000円×12ヶ月)を一括交付
※最長5年間支給(申請は1年ごとに必要です)
◆補助対象経費
下記の奨学金の返済費用のうち、交付対象者本人が返済した額
※その他奨学金返還補助制度(勤務先の手当含む)を受けている場合は、その額を除く
・対象となる奨学金
1.川口市奨学資金貸付金
2.日本学生支援機構奨学金
3.埼玉県高等学校等奨学金
4.その他、地方公共団体の奨学資金で市長が認めるもの
【申請方法】: 郵送
○郵送先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所 経営支援課 「奨学金返還支援補助金担当」あて
※郵送での申請が難しい方は、窓口申請も可能です。
窓口が混み合った場合、待ち時間が生じることがございますのでご了承下さい。
対象期間
基準:令和5年10月1日から令和6年9月30日 までの12ヶ月間
※上記期間の途中で採用された(勤務先の変更含む)方
・令和5年10月から令和6年9月に採用された(勤務先の変更含む)方の補助対象期間は、
以下のとおりです。
・なお、勤務先を変更した方は、補助金申請時の勤務先での在籍期間のみが対象となります。
(例)
〇令和5年10月から令和6年8月に採用された方
採用日 補助対象期間
毎月の1日 採用された月から令和6年9月まで
毎月の2日以降 採用された翌月から令和6年9月まで
(例)
令和5年10月1日採用 ⇒令和5年10月〜令和6年9月までの12ヶ月が補助対象
令和5年10月2日採用 ⇒令和5年11月〜令和6年9月までの11ヶ月が補助対象
〇令和6年9月に採用された方
採用日 補助対象期間
9月1日 令和6年9月のみ
9月2日以降 今年度の申請不可
問い合わせ先
経営支援課雇用支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7921(直通)
電話受付時間:8時30分〜17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161