八王子市空き店舗改修費補助金
八王子市の「中心市街地」にある空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する取組を行う事業に対し、店舗の改修にかかる経費の一部を補助するものです。
- エリア
- 東京都八王子市
- 機関
- 東京都八王子市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
次のいずれかに該当する者
(1) 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者又は各種団体
(2) 商店街組織
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外します。
・風俗営業法の対象となる営業を行う者、政治活動、宗教活動を行う団体
・自ら店舗経営を行わない者
・交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
・市税を滞納している者
・営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可や資格を取得する見込みがない者
・代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員である者
・空き店舗所有者(法人の場合は代表者又は役員)と生計を同一にする者、本人又は2親等以内の者、雇用関係にある者
・中心市街地で店舗を移転する者。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く
・その他市長が不適切と認める者
支援内容
◆補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業は、中心市街地の空き店舗を活用して新たに出店をする者が、以下のいずれにも該当する業務を行うために実施する改修工事です。
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は中心市街地のまちづくりに寄与する業務
(2) 3年以上継続する見込みがあること
(3) 令和7年3月31日までに補助事業(改修工事)を完了し、速やかに営業を開始すること
(4) 1週間あたり4日以上かつ1日のうち正午から午後2時までの時間帯を含む営業時間とすること。(ただし、開業後において、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない)
(5) フランチャイズ加盟店ではないもの
※法令に違反する業務、公序良俗に反する業務、政治活動・宗教活動にかかわる業務は補助対象になりません。
◆補助限度額
50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額
問い合わせ先
拠点整備部市街地活性課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7305 ファックス:042-627-5931