中小企業退職金共済加入促進補助金

中退共・特退金に加入して従業員の福祉の増進に取り組む事業主をサポート!

市の区域内に事業所を有し、従業員に係る退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、中小企業者を支援するとともに、従業員の福利向上及び雇用の安定を図ることを目的とする。

対象者

市内に事業所があり、その事業所の従業員に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度への加入契約)を締結し、最初の12か月分の掛金を納付した事業主に対し、輪島市中小企業退職金共済加入促進補助金を交付します

支援内容

補助金の額
退職金共済契約を締結した従業員(被共済者)に係る「最初の12か月分の納付掛金の20%(従業員1人あたりの交付限度額:12,000円)」を交付します。

再雇用従業員に係る取扱い・特例措置
退職金共済契約を締結した従業員が、同一の事業所に再雇用された者であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合には補助金は交付されません。
・過去にこの補助金の交付対象となった従業員であって、その補助金の交付決定日から起算して3年を経過せずに再雇用された者である場合
・過去にこの補助金の交付対象となった従業員であって、その補助金の交付決定日から起算して3年を経過した後に再雇用された者であっても、交付決定日から3年を経過せずに離職し、かつ、離職してから1年未満で再雇用された者である場合

【再雇用従業員の特例措置】
・令和6年能登半島地震による被災を理由として離職した従業員を上記交付制限期間内に再雇用した場合であっても、補助金の交付対象となる特例措置を講じております。
【その他の留意事項】
・既に退職金共済契約を締結している従業員に対して異なる退職金共済契約を締結した場合については、補助金は交付されません。なお、既に締結している退職金共済契約の最初の12か月分と同じ月分の納付掛金は、補助対象となります。

問い合わせ先

輪島市 産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147
FAX:0768-23-1153
E-Mail:shoukou@city.wajima.lg.jp

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