菊川市創業支援事業費補助金

【8月1日(木曜日)受付開始】

市長は、創業者を後押しし、創業の裾野を広げ、時代の変化に対応した新しい価値やサービス、多くの雇用を創出することで本市経済の活性化に寄与することを目的として、本市の特定創業支援等事業を受けた創業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、菊川市補助金等交付規則(平成17年規則第29号)及びこの要綱の定めるところによる。

対象者

以下のすべてを満たす人
1.市内において創業を予定している人、又は創業の日から2年を経過していない人
2.菊川市創業支援等事業経営計画に基づいて実施する創業に必要な知識習得の支援(特定創業支援等事業計画による支援)を受けていること
3.事業拠点が菊川市(主たる事業所等を市内に有する、移動販売を行う場合は市内に住所を有する)であること
4.申請日から継続して3年以上、市内で事業を行う意思があること
5.創業を行う事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与することとなるものであること
6.暴力団等の社会的勢力でないこと、又は反社会的勢力との関係を有しないこと
7.市税に滞納がないこと
(注)フランチャイズチェーンの加盟店として事業を開始する場合は対象外です。

支援内容

補助率
補助の対象となる事業経費の2分の1以内

補助上限額
50万円

補助対象経費
・法人設立及び商号登録に係る申請資料作成経費
・事業所等借入費
・事業所等の設備費
・キャッシュレス導入経費
(注1)いずれにおいても、経費の使用目的が当該補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できなければなりません。他事業との混同や私的利用がないように細心の注意を払ってください。
(注2)令和6年4月1日(月曜日)以降に発注・契約したもので、令和7年3月15日(土曜日)までに支払いが完了していなければなりません。

対象期間

交付決定後〜令和7年3月15日(土曜日)まで

問い合わせ先

部署名:菊川市建設経済部産業支援センター
電話:0537-35-0930

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