令和6年度 中野区人材確保総合支援事業補助金

対象者

◆対象事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者

〇法人の場合
主たる事業所または本店の所在地が中野区内にあること
法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと

〇個人の場合
主たる事業所が中野区内にあること
特別区民税・都民税及び個人事業税を滞納していないこと

◆補助対象事業

(1)採用支援(インターンシップ)
中野区及び近隣区にある学校からインターンシップ生を受け入れる場合に補助します。
(2)定着支援(雇用環境改善)
就業規則の作成・見直し、一般事業主行動計画の策定等にかかる社会保険労務士へのコンサルティング費用を補助します。
(3)定着支援(子育て支援)
就業規則の中に、有給による子の看護休暇制度を新たに定め、対象となる従業員が3日以上休暇を取得した場合に補助します。
(4)育成支援(リスキング)
新商品・サービス開発や業務の効率化等に資する専門的な職務技能・技術・知識等を身につけるための経費を補助します。
(5)育成支援(資格取得等促進)
ドライバー不足解消を目的として、対象の資格を取得した場合に資格試験等にかかる経費を補助します。

支援内容

◆補助上限額・補助率

(1)採用支援(インターンシップ)
 補助上限額:20万円(1万円/1人最大10日間1事業者2人まで)
(2)定着支援(雇用環境改善)
 補助上限額:30万円(補助率3/4)
(3)定着支援(子育て支援)
 補助上限額:2万円/1人(1事業者3人まで)
(4)育成支援(リスキング)
 補助上限額:10万円(補助率1/2)
(5)育成支援(資格取得等促進)
 補助上限額:30万円(補助率1/2)

対象期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※令和7年3月31日(月曜日)までに支払いを完了した事業が対象になります。
※交付決定前に支払われた経費は対象になりません。

 ただし、令和6年度に限っては過去の実施分を遡及して対応するため、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年8月31日(土曜日)までに実施した事業について令和6年9月30日(月曜日)まで受付を行います。必ず期限内に申請をお願いします。

問い合わせ先

中野区産業振興課 産業係
03-3228-8729

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