中心市街地出店支援補助金

中心市街地の空き店舗解消と商業機能の充実を図るため、中心市街地の空き店舗で開業する事業者に対し、店舗の整備に係る経費の一部を補助します。

対象者

以下の要件を全て満たす中小企業や個人事業主、その他認める団体とします。
1 中心市街地内に所在する道路に面している空き店舗を改修して新規出店すること
2 申請する日の属する年度の3月31日までに店舗等の利用を開始すること
3 午前7時から午後7時の間において3時間以上営業し、かつ、1月あたりの営業日数が20日以上であること
4 2年以上の継続的な事業活動を計画していること
5 その他の補助制度を活用していないこと
6 市税等の滞納がないこと

支援内容

補助率及び補助上限額
 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
 補助上限額:1事業者につき50万円(1回限り)

対象期間

交付決定後に、工事を着手してください。
・申請前や交付決定前の工事着手は認められません。
・工事(店舗等の整備)着手期間: 交付決定後〜令和7年2月28日
・令和7年3月31日までに店舗等の利用を開始する必要があります。

問い合わせ先

経済シティセールス部 経済政策課 経済グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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