日向市中小企業等創業支援事業補助金

日向市では、市内で新たに創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を助成します。

対象者

(1) 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第1号の中小企業又は同条第2号の小規模企業で、本市に本社及び主たる事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
(2) 補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに創業する者、又は補助金の交付申請時点において創業後6か月以内の者であること。
(3) 申請者(法人にあっては代表者)が特定創業支援等事業による認定を受けた者であること。
 ※特定創業支援等事業の認定については、「特定創業支援等事業について」をご確認ください。
(4) 事業計画書を作成し、事前に日向商工会議所、東郷町商工会又は日向市産業支援センターの支援及び確認を受けている者であること。
(5) 創業後、継続的に経営指導を受ける者であること。
(6) 過去に本補助金の交付を受けたことがない者であること。
(7) 交付申請時点において、市税等の滞納がない者であること。
(8) 日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は構成員が同条3号の暴力団関係者に該当しないこと。

支援内容

補助額
 補助対象経費の3分の2(上限15万円)

問い合わせ先

担当課 商工観光部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp

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