牟岐町創業促進補助金

令和6年度

牟岐町の産業の振興及び活性化を図るため、牟岐町内で創業する者に対し、必要な経費の一部を補助する。

対象者

本補助金の交付を受けようとする者は、次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(1)申請日の属する年度の前年度又は前々年度に創業した者、もしくは申請日の属する年度の12月31日までの間に創業する者。
(2)牟岐町内に事務所・事業所を置く個人事業主又は登記による所在地を置く法人であり、次のいずれかに該当する者であること。
   ①個人事業者にあっては、事務所・事業所の所在を町内として創業を行っている者。
   ②法人にあたっては、牟岐町創業促進補助金交付要綱第2条第1項第3号に規定する会社であること。
(3)町税等の滞納をしていないこと。
(4)補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5)許認可等が必要な業種の場合には、当該許認可等を受けていること。 町長が判断する者。
(6)町の特定創業支援事業の証明を受けていること

 ※(6)の証明についてはこちらをご覧ください。

支援内容

補助率および補助金の額
補助対象となる経費の2分の1以内、限度額30万円
※補助金の申請は1事業者につき1回となります。

問い合わせ先

牟岐町産業課  
〒775-8570 牟岐町大字中村字本村7-4
電話番号:0884-72-3419

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