直方市まちなか創業等支援補助金制度

直方市は、地場産業の振興と地域経済の活性化を目的として、市が指定する一定の区域内で創業する方、また新しく事業を開始する方、事業を拡大しようとする方を応援するための補助金制度を設けています。

対象者

補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、居住誘導区域内で創業、新規事業の開始又は既存事業の拡大しようとする者で、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。
(1) 直方市創業支援等事業計画に記載されている認定創業支援等事業又は国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け、当該創業支援事業を受けたことを証する書類を有している者。ただし、補助対象事業が中心拠点での新規事業の開始又は既存事業の拡大に係る事業所の開設に関する事業の場合にあっては、当該書類に係る要件を不要とする。
(2) 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がない者
(3) 交付申請年度において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4) 法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有し、又はその取得が確実である者
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
(6) 補助事業の完了した日から6年を経過するまでの間、1年経過ごとに1回、計5回直近の損益計算書等収支内訳を証明する書類を当該年度内に市長に提出できる者

支援内容

補助金の額
補助対象経費の1/2または補助上限額のいずれか低い額
・居住誘導区域内での創業
  補助上限額:25万円
・中心拠点(直方駅周辺地区)内での創業、新規事業の開始、既存事業の拡大
  補助上限額:50万円

問い合わせ先

商工観光課 産業イノベーション推進係
電話:0949-25-2155
FAX:0949-25-2158

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