東広島市人材育成等支援事業補助金
人材の確保が難しい中小企業等が実施する、既存の従業員のスキルアップやリスキリング等を目的とした人材育成への取り組みに要する経費の一部を支援します。
対象者
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
(2) 市内に事業所を有し、今後も市内において事業を継続する意思のある者
(3) 市税の滞納のない者
(4) 市が実施する「経済状況のモニタリング調査」へ協力できる者
※経済状況のモニタリング調査…市内の経済状況を把握することを目的に実施している、本市独自のアンケート調査であり、サポートビラにて行います。
(5) 市が運営する「事業者ポータルサイト サポートビラ」へ登録の協力ができる者
※事業者ポータルサイトサポートビラ…本市が運営している事業者向けのポータルサイトです。登録はこちらから。(登録無料)
◆その他、東広島市人材育成等支援事業補助金要綱第2条第2項に該当しない者
支援内容
・研修・セミナー参加型
補助率:2分の1
上限:15万円 ※受講者一人に対しては5万円まで
補助対象経費:
受験料、受講料、研修参加費
教材費(あらかじめ受講案内等で定めがある場合)
旅費交通費(就業規則に定めがある場合)
・外部人材活用型
補助率:2分の1
上限:10万円
補助対象経費:
謝金及び報酬(宿泊費・交通費を含む)
研修開催に係る施設利用料(設備を含む)
外部人材派遣に係る委託費及び仲介手数料
※両実施区分を合わせて、同一申請者の総額は15万円 を限度 と します 。
対象期間
交付決定を受けた日から令和7年3月31日(月曜日)まで
ただし、令和6年4月1日から、令和6年7月12日までに実施する事業については、交付決定前でも対象とする。
問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805