太子町創業支援補助金

町では、地域産業の発展と創業の促進のため、町内で起業しようとする人に対して、 起業時及び起業後に必要な経費の一部を補助しています。

エリア
大阪府太子町
機関
大阪府太子町
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業運輸業建設・不動産業医療・福祉その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
URL
https://www.town.taishi.osaka.jp/business/sangyou/3865.html

対象者

補助対象者
以下の要件をすべて満たす人
 (1)申請時点に起業の日から1か年を経過していないこと。
 (2)申請時点に起業の日を迎えていない者にあっては、太子町創業支援補助金交付要綱第11条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であること。
 (3)本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人起業にあっては、登記上の本店所在地も町内に置くこと。
 (4)在住する市町村で税を滞納していないこと。
 (5)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を町から取得していること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること。
 (6)許認可などを必要とする業種にあっては、当該許認可などを受けていること。ただし、申請時に許認可などの取得前の場合は、許認可などの取得に係る計画を明確に示すことができること。
 (7)1週間に4日以上、かつ、3年間以上継続して営業すること。
 (8)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種であること。
 (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。
 (10)犯罪などの違法な行為を手段としていないこと。
 (11)その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること。
 (12)富田林商工会及び富田林商工会太子町支部に加入していること。
(事業開始にあたり、入会する者を含む。)

注意:要件を全て満たしても対象とならない場合があります。

補助対象除外要件
以下の要件に該当する場合は補助対象となりません
 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
 (2)太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者
 (3)既に太子町創業支援補助金の交付決定を受けている者

支援内容

補助対象経費
1.事業所用設備経費
 ・事業所などに係る設備・備品購入費(消耗品の性質を有するものを除く。)
 ・設備設置費
2.広告宣伝費

注意:補助金の交付は、前項の設備経費及び広告宣伝経費につき、1回までとします。

補助金額
 ・補助率:2分の1
 ・上限額 : 30万円

 空き家を利用する場合:上限30万円 ⇒ 上限60万円
 飲食の提供を主たる目的とする起業:上限を10万円増額

注意:補助金の利用には一定の要件があります
注意:空き家の定義は、町が管理する太子町空家等管理台帳に掲載されている専用住宅、共同住宅及び併用住宅(住居部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)を指します。

注意:要件を満たしても補助金の対象にならない場合があります。

注意:その他補助金などを充当している場合は、控除した金額が補助対象経費となります。

問い合わせ先

太子町まちづくり推進部 観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514

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