愛媛県事業承継支援事業
令和6年度 二次募集
愛媛県では、県内中小企業者の事業承継に必要な経費を支援し、円滑な事業承継を促進することにより、県内中小企業者の持続的な発展を図ることを目的として、「令和6年度愛媛県事業承継支援事業」を実施します。
二次募集を開始しました。
対象者
補助対象者
(1)以下の支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む県内に主たる事業所を有する中小企業者
(支援機関)
公益財団法人えひめ産業振興財団(愛媛県事業承継・引継ぎ支援センター)、各商工会、愛媛県商工会連合会、各商工会議所、株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行、愛媛信用金庫、川之江信用金庫、東予信用金庫、宇和島信用金庫、日本政策金融公庫松山支店
なお、本補助事業の「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のことを指します。
(2)事業承継を行うにあたり、引き続き県内で事業を営む者であること。
支援内容
補助率及び補助限度額等
補助対象経費の2分の1以内とし、1件あたり200千円を限度とします。
補助対象事業・補助対象経費
・親族・従業員等への事業承継
・動産・不動産の登記に係る書類作成費用
・事業承継に係る専門家への謝金・委託料
(課題分析の委託料、事業承継計画の作成費用、事業用資産や企業価値の算出・分析費用等)
・許認可の申請に係る費用
・M&Aの仲介委託等
・動産・不動産の登記に係る書類作成費用
・M&Aに係る専門家への謝金・委託料(デューデリジェンスに係る費用等)
・許認可の申請に係る費用
・マッチングの登録手数料
・着手金
・廃業費用
注1 専門家への顧問料は対象外とする。
2 個別具体的な案件に関する訴訟やトラブル対応に係る経費は対象外とする。
3 M&A等の成功時に支払う成功報酬に係る費用は対象外とする。
4 消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。
5 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
対象期間
原則として交付決定日から令和7年2月28日までとします。
問い合わせ先
愛媛県 経済労働部 産業支援局 経営支援課 地域産業係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2484 Fax:089-912-2479