水俣市創業支援事業補助金

水俣市内での創業を促進し産業の振興を図るため、創業を行う者に対し、その費用の一部を補助します。

対象者

水俣市内において中小企業者として創業を行う者であって、次の要件をすべて満たす者が対象となります。
・補助金の交付申請を行う年度内に創業を行うこと。
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、市長から特定創業支援等事業の支援を受けたことについての証明書の交付を受けること。
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、補助対象者が個人の場合は、水俣市内に居住することとし、補助対象者が法人の場合は、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと。
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、水俣市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
・創業から3年間継続して事業を行う見込みがあること。
・市税の滞納がないこと。
・水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
・過去に商店街家賃補助金の交付を受けていないこと。
・訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
・みなし大企業でないこと。
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く。)、組合及び有責任事業組合並びに医師は対象外です。

支援内容

補助金額
・創業時準備経費:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
・事業所借入費:補助対象経費の2分の1以内(上限月額3万円で通算12か月(商店街加入の場合24か月))
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとなります。
※同一の補助対象者への補助金の交付は、1回限りです。

問い合わせ先

経済振興課 企業支援センター
電話:0966-62-0639
ファックス:0966-68-9041

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