宇土市創業支援事業補助金
宇土市内における創業を促し、平成28年熊本地震後の地域産業の振興並びに雇用の創出に資することを目的とし事業を実施する。
対象者
個人事業
1 以下のすべてに該当すること
2 補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うもの(開業届は交付決定後に税務署へ提出すること)
3 実績報告書提出までに宇土市の住民基本台帳に登録すること(申請前から住民票を置いている場合は該当なし)
4 宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)を受けること
5 創業後に宇土市商工会に加入し、定期的に商工会経営指導員による指導を受け、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
6 市税等の滞納がないこと
7 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
8 国・県等の同様の補助金を受けていないこと
9 フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
法人
以下のすべてに該当すること
1 補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うもの。
2 実績報告書の提出までに、法人登記簿の本店の住所地が宇土市内として記載すること
3 宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)を受けること
4 創業後に宇土市商工会に加入し、定期的に商工会経営指導員による指導を受け、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
5 市税等の滞納がないこと
6 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
7 国・県等の同様の補助金を受けていないこと
8 フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
元々法人であって今回新たに会社を設立する場合は上記に加えて次にも該当すること
・既に事業を行っているものが、一部または全部の事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する場合は、期間の定めのない雇用契約で宇土市内在住者2名以上を雇用すること
支援内容
補助金限度額
補助対象経費の2/3以内で、1事業者あたり100万円を上限とします。ただし、西部地区で創業を行う場合は、500万円を上限とします。(1,000円未満切り捨て)
問い合わせ先
担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係
電話番号:0964-27-3328